お店のスタッフが独自にマンションにポスティングをした時、ポストに「チラシ配布禁止」や「ポスティングNG」などの張り紙がされていて、配るのを躊躇したり、諦めたりという方は多いでしょう。この記事では、そのような「チラシ配布禁止」マンションでポスティングをするとどうなるか、また、クレームなどが起きずにポスティングをする方法はあるのかについて解説していきたいと思います。
マンションは大きな見込み客がいる建物であるほど「チラシ配布禁止」の傾向が多い
Webやネットでの集客に比べ、エリアに絞ってお店の告知をするのは効率が良く、チラシやフライヤーなどによる告知は保存性も高という面で、ポスティングは有効な手段として多くの業種で活用されています。ですが、昨今「チラシ配布禁止」のマンションも多いというのも事実です。 特に、大規模マンション、タワーマンション、高級マンションなど、高所得者層が住むマンションではオートロックや防犯カメラをはじめ、24時間有人管理などにより、セキュリティが厳重となっているものがほとんどです。購買意欲が高い富裕層が住むマンションになればなるほど、その傾向が高くなるといっても過言ではありません。チラシによる戦略を考える業者にとって悩みの種でもありますね。
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「チラシ配布禁止」のマンションにポスティングをするとどうなるの?
では、「関係者以外立ち入り禁止」「チラシ配布禁止」「ポスティングNG」と書かれているマンションに強引にポスティングを行った場合どうなるのでしょうか?
クレームが起きたらお店の信頼を失いかねない
断りなくポスティングを行えば、管理人が常駐している場合、注意を受けることもありますし、管理人が不在なのを良いことに勝手にチラシを投函すると、住人からのクレームがお店に行くこともあります。
ポスティング業者に依頼したとしても、スタッフ教育が行き届いていない場合、ルールにそぐわない配り方をしてしまうこともあるかもしれません。その時は、住人にとっては誰が配ったかはわからないため、ポスティング業者ではなく直接お店へクレームが行くことも十分考えられます。
お客様を呼ぶためのチラシが、このようなことでお店の印象を悪くしてしまっては、お金と時間をかけて行った販促活動が全く意味をなさないものになってしまいます。
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違法行為になる場合も
ポスティングそのものは違法行為ではなく、禁止する法律は現段階ではないのですが、場合によっては「住居侵入罪」「軽犯罪法違反」などの違法行為として罰せられる可能性もあります。
・住居侵入罪(刑法130条)
正当な理由がなく、人の住居に侵入した時に問われる罪のこと。有罪の場合は3年以下の懲役または10万円以下の罰金が課されます。
・軽犯罪法違反(軽犯罪法1条32号)
入ることを禁じた場所などに正当な理由がなく侵入した場合に問われる罪のこと。
ポスティングは正当な理由になる?
この2つの違反は、「正当な理由」がなく行われた場合とありますが、ポスティングは営利を目的としたもの。正当かどうかは微妙なラインと言えます。投函NGの表示がある場合はポスティングをしないほうが賢明でしょう。もしNGの表示があった場合でも、内容によっては管理人に許可を取った上で投函できることもありますので、管理人に許可を取った上での配布を徹底することをおすすめします。
過去に違法となった例はあるの?
過去には、「立川反戦ビラ配布事件」「葛飾政党ビラ配布事件」などで、住居侵入罪に当たるとして有罪判決が下された例もあります。この場合は、内容が社会的・政治的理由であったという点があり、広告目的のチラシを目的とした判例ではありませんでしたが、いずれにせよ、許可を取った上でポスティングをするということで違法のリスクを回避するのがお店の信用も踏まえた上でも重要であることは間違いありません。
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違法やクレームにならないようにポスティングをする方法はある?
とは言え、タワーマンションや高級マンションではセキュリティが厳重で管理人にすら会うこともままならない、また、会えたとしても門前払いで全く歯が立たない、、、ということもよく耳にします。ではどうしたらそのような富裕層が住むマンションにポスティングができるのでしょうか?
それは、指定したマンションにチラシを「配達」してくれる「タワーマンションチラシお届けサービス」を利用するという方法があります。
このサービスはポスティングとは異なり、「宛名付き」のダイレクトメールを配達するので、通常のポスティングでは配布できないようなタワーマンション・高級マンションの住民宛てに確実にチラシやパンフレットなどの販促物を届けることが可能です。「タワーマンションチラシお届けサービス」であれば、セキュリティが厳しいマンションでも、違法行為やクレームに繋がるようなリスクをとることはありません。
他にも、指定した住所に配達をしてくれる業者はあります。例えば、
①新聞折込チラシ
②タウンプラス(日本郵便が取り扱う宛名なし地域指定郵便物)
③クロネコエリア便(ヤマトダイアログ&メディアによる宛名なしDM)
などがありますが、「タワーマンションチラシお届けサービス」とどのような違いがあるのかを下記の表にまとめてみました。
一見、新聞折込が低コストで良さそうに感じますが、タワーマンション住民新聞の購読率(港区新聞販売店へのヒアリング調査・弊社調べ)は約40%。つまり、6割以上の住民にはリーチしにくいということを考えた場合、タワーマンションお届けサービスはコスト面やチラシの注目度、準備や手間など様々な要素から検討しても、最も効率的にポスティングができると言えるのではないでしょうか。
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タワーマンションチラシお届けサービスならではのメリットは?
タワーマンションチラシお届けサービスについてさらに詳しく説明すると、
・最低発注部数1000部からなので低予算で試せる
・大手の運送会社に配達を依頼しているので確実・かつクレームなしで配送可能
・サービス不要の方にはリクエストをしてもらい、必要な人にだけお届け
・タワーマンションの約6割の世帯はこのサービスでしかチラシが届かないので閲覧率が高い
・毎回豪華プレゼント抽選企画を実施しているので開封率が高い
このように、入居者宛てに確実に届け、開封してもらうための独自の工夫が凝らされています。
ワイガヤ社の「タワーマンションチラシお届けサービス」が選ばれる理由
ワイガヤは「タワーマンションチラシお届けサービス」のパイオニア企業。創業より数多くの案件を承り、東京・神奈川・大阪の約300棟・60,000戸以上のタワーマンション居住者にお届けできるネットワークを持っています。地域を良く知るパイオニアならではのきめ細やかなフォローができることも強みです。
『ワイガヤならではのサービス』って何?
その1▼「配布サンプル」を無料で送付しています
「タワーマンションチラシお届けサービス」のパッケージや送付内容が知りたい方はお気軽にお問い合わせください。配布サンプル無料サービスを実施しているのはワイガヤのみとなります。
(お申し込みはこちら)
その2▼他エリアのポスティングもワンストップでOK
タワーマンション以外のエリアの配布もネットワークを活かし、窓口ひとつで迅速かつトータルなご相談が可能です。
高所得者層をターゲットに、高い費用対効果を達成できる「タワーマンションチラシお届けサービス」はワイガヤにお任せください!
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ポスティングNGマンション
タワーマンション
にチラシを配布したいなら
宛名付きダイレクトメールによる独自の手法で東京・神奈川・大阪 約300棟・60,000戸以上のタワーマンション居住者にチラシ・パンフレット・カタログなどが配布できるサービスです。
一部あたり13円〜
≪ 配布マンション例 ≫
六本木ヒルズレジデンス
芝浦アイランド
THE TOKYO TOWERS
パークシティ武蔵小杉etc.